標準宿泊約款
宿宿に掲載の宿泊施設 以下当宿泊施設に対して適用されます。
各宿泊施設が個別に定める事項がある場合はそちらが優先します。
(適用範囲)
第1条 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として各宿泊施設で設定いたします)
(4) その他当宿泊施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾し、宿泊料をお支払いいただいたたときに成立するものとします。
料金が支払われない間、宿泊施設側の判断で申し込みをお断りすることができるものとします。
ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、別途キャンセル料金が発生する期間のまえまでにお支払いいただくものとします。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当宿泊施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿泊施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定
する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 国および関係当局の規定、指示がある場合。
(10)その他、当宿泊施設が必要と認めたとき
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2の規定により当宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を申し受けます。
ただし、当宿泊施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿泊施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン予定時刻(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当宿泊施設の契約解除権)
第7条 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、当宿泊施設の過失の有無にかかわらず、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 国及び関係機関から命令、指示、指導を受けたとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9) 宿泊者名簿の記載を拒否されたとき。あるいは虚偽の記載、匿名、必要事項の不記載を行った時。宿泊者の本人確認ができなかったとき。
(10) 予約した人数を超えて宿泊したとき。あるいは宿泊予定者と異なる者を宿泊させるとき。
(11) 武器、兵器、危険物、毒薬、爆発物、動物、銃砲刀剣類などの持ち込みをしたとき。(介助犬などを除く)
(12) その他等宿泊施設が必要と認めたとき。
- 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊者名簿に、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当宿泊施設が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、チェックイン時間からチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には1泊の宿泊料を限度として追加料金をし受けます。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めてた利用規則(ハウスマニュアルなど)に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当宿泊施設の主な施設等の営業時間は通年24時間を原則としますが、都合により臨時休業の日および時間を設ける場合があります。
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、予約サイトなどに掲示されているものとします。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿泊施設が認めた電子決済等これに代わり得る方法により、行っていただきます。
- 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当宿泊施設の責任)
第13条 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれら
の不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないとき、および宿泊者による鍵の不適切な管理による場合は、この限りではありません。
- 当宿泊施設の賠償額は賠償保険会社の判断によるものとします。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客に宿泊できない旨を連絡の上、契約を解除できるものとします。この際、お支払いいただいた金額を返金するものとします。
2.客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、返金をおこなわないこともあります。
(寄託物等の取扱い)
第15条 当宿泊施設は、宿泊客の寄託物をお預かりいたしません。
- 宿泊客が、当宿泊施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であっ当宿泊施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊施設は、3万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解したときに限って保管しますが、紛失破損の責は負いません。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3日間保管し、その後処分するものとします。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。当宿泊施設外の駐車場をご利用の場合も管理責任を負うものではありません。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 所轄裁判所は当宿泊施設の指定する裁判所とします。
第20条 当約款の改定は随時当宿泊施設の判断で追加改定廃止ができるものとします。
制定日 2018年6月1日